相続人に行方不明者がいる【相続】

相続人に行方不明者がいる!



「行方不明者がいる」相続問題で、しばしば発生する事案。相続人の中に行方不明者がいる場合、遺産分割協議が行えないため、相続財産をどうすることもできず、ご相談にこられる方もいらっしゃいます。どういった手続きをすればいいのか?手続き方法をご案内しましょう。


【手続きの流れ】

相続人の確定のため、戸籍謄本を集めます。ここで行方不明者の死亡が確認できれば調査完了です。

戸籍から住所地を確認し、住民票で住所地を調査します。その住所地に直接訪れるか、手紙を送るなどして捜索を行います。

それでも確認がとれない場合(生きているが、所在不明)、家庭裁判所へ「不在者財産管理人の選任」の申し立てを行うことができます。この場合、捜索を行いつつ、手続きを進めていきます。

生死不明の場合は、家庭裁判所に失踪宣告を行うことができます。失踪宣告には要件がありますので注意してください。


「行方不明者」がいる場合は、生前に公正証書遺言書を作成しておくことを強くお勧めします。公正証書遺言書が存在すると、遺産分割協議をする必要がありませんので、「行方不明者」を除く相続人を相続財産の受取人として指名しておけば、スムーズに相続手続きが完了できます。もちろん、「行方不明者」が見つかり遺言書の必要性がなくなった場合は、作成した公正証書遺言書を取消も可能です。


行方不明者を探す手続きは、簡単に見つかる場合もあれば、なかなか見つからない場合もあります。スムーズに相続手続きができるように公正証書遺言書の作成をしておきましょう。



相続が発生する前に、「マネー相談ドットコム」へご相談ご予約下さい。

【ご相談に来られる方に多いのは・・・】

・相続人が兄弟姉妹のみで話がまとまらない方

・お父さんが再婚で前妻に子供がいる方

・内縁関係のご夫婦    ETC・・

【WRITER:太田】