夫婦が一緒に書く遺言書は有効か?【相続】

夫婦が一緒に書く遺言書は有効か?



仲の良いご夫婦であれば、「自分たちが亡くなった後、子供たちが争わないように一緒に遺言書を書いておこう」と一緒に一枚の遺言書に共同で書いてしまう場合があります。 はたしてこれは有効か?無効か?今回はご紹介します。




まず、民法では以下の条文で共同遺言を禁止しています。

(共同遺言の禁止)

民法975条  遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。




【共同遺言書は無効!】

遺言は、本人の最終意思を尊重するという趣旨から、いつでも自由に撤回できる(民法1022条)ことが保障されています。ところが、共同で遺言を作成することを認めてしまうと、撤回も共同で行わなければならなくなり、各遺言者が自由に撤回することの妨げになってしまいます。



【こんな場合は共同遺言書でも有効!】

遺言書の外観上、1つの遺言書に複数の遺言者の氏名や遺言内容があれば、常に共同遺言として無効となるわけではありません。

同一の用紙に記載されていても、切り離せば数通の独立した遺言書となるものは、共同遺言には該当しません。

1つの封筒に独立した数通の遺言書が入れられている場合も共同遺言に該当しないと考えられています。



【結論】

たとえ二つに切り離すことができる遺言書を書いて有効だとしても、基本的には独立・単独で一通ずつ遺言書を封書にいれて保管するのが一番だと思います。



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【WRITER:太田】