公正証書遺言書作成後、作成者より先に受取人が死亡【相続】

公正証書遺言書作成後、作成者より先に受取人が死亡した時の財産はどうなる?



先日、公正証書遺言書の作成相談時に受けたご質問です

【Q】公正証書の作成依頼を受け、財産の受け取りを第三者(内縁の妻)としたいというご相談でした。内縁の妻には、前夫との間に子供がいます。もし、私より先に内縁の妻が死亡した場合、内縁の妻の前夫との子が内縁の妻のかわりに代襲相続することになるのでしょうか?私としたら、内縁の妻の前夫の子と交流がないため、代襲相続を希望しないのですが・・。ちなみに私には子供はおらず、父母もすでに他界。兄弟が1人います。



【A】受取人が相続人の1人ではなく第三者である場合には、相続ではなく、遺贈ということになります。

遺贈については、民法994条1項という規定があり、「遺贈は遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない」と明確に定められています。

すなわち、その場合には、遺贈は効力を失いますし、受遺者が相続人ではない第三者の場合には、相続ではないのですから、代襲相続ということもありません。


なお、民法995条但書により「遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う」こととされています。

例えば、公正証書遺言書に「私より先に内縁の妻が死亡していた場合、内縁の妻の前夫の子に代襲相続させる」などの予備的遺言を付け加えていた場合は、前夫との子が内縁の妻に代わり代襲相続する事になります。


【結論】

受取人である相続人が遺言者より先に死亡した場合には、原則として、遺言の効力がなくなってしまいます。

実務上は、遺言者より先に受取人と指定された相続人が死亡した場合は、その子に代襲相続させる、あるいは、他の相続人に相続させる等について、遺言書に明記しておくいわゆる予備的遺言ないし補充的遺言をしておくことが重要ですね。


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【WRITER:太田】