遺言内容を録音して残しても法的効力はあるか?【相続】

遺言内容を録音して残しても法的効力はあるか?



今回、ご相談頂いた内容は次の内容でした。

【Q】私の父は高齢で、病気を患っておりペンを持って書くという行為がすでにできない状態です。

ただ、私の父は母と再婚で結婚しており、前妻に子供がいる事を聞いたことがあります。

母は既に亡くなっており、父が死亡した場合、私と父の前妻との子に相続権が発生するとおもいます。

争わず、相続財産をうまく分けるためには遺言書を作成してほしいのですが、録音でも遺言書として法的効力は認められるのでしょうか?

父は、病気で書くという行為はできませんが、痴呆や記憶障害などはまったくありません。



【A】遺言は遺言者の死亡後に効力を生ずるものです。そのため本人にその真否を正すことができません。そこで、偽造、変造を防ぐ目的で、遺言の方式は法律で厳しく定められています。その方式を守らない遺言はすべて無効です。

【録音テープによる遺言】

録音テープによる遺言の方式は、法律では認められていません。したがって、遺言を録音テープにおさめてもその遺言は無効です。

録音テープは、遺言者の真意をあらわす良い方法であるから、録音テープによる遺言を認めて良いのではないかという考えもあるでしょう。しかし、録音テープ は、適当に切ったりつなぎ合わせたりして、新しく作り変えることができます。また似たような声を聞き分けることも、なかなか難しいことなのです。したがって、偽造、変造される危険が大きいので、テープによる遺言は認めるべきでないと考えられているのです。



【筆記できない場合は公正証書遺言書を作成してください】

公正証書遺言であれば、遺言の内容を公証人に伝えれば公証人が遺言書を作成してくれるので、文字が書けなくても遺言書を残すことができます。署名欄についても、公証人による代筆が認められています。

また、公証人役場へ行けなくても、公証人が入院先や自宅まで出張してくれます。

但し、公正証書遺言は公証人に手続きをお願いするので、公証人に対する費用が発生し、自筆証書遺言よりも費用が高くなります。

しかしながら公正証書遺言は遺言書の原本が公証人役場で保管されますので、遺言書が破棄されたり,隠匿や改ざんをされたりする心配がありません。


文字が書けない場合には自筆証書遺言は基本的に作成することが出来ません。

遺言書には一般的には自筆証書遺言と公正証書遺言があり、自筆証書遺言は名前の通り自筆で書くことが遺言書の要件となっています。



相続が発生する前に、「マネー相談ドットコム」へご相談ご予約下さい。

【ご相談に来られる方に多いのは・・・】

・相続人が兄弟姉妹のみで話がまとまらない方

・お父さんが再婚で前妻に子供がいる方

・内縁関係のご夫婦    ETC・・

【WRITER:太田】