遺言書通りに分けないとダメ?【相続】

遺言書通りに分けないとダメ?



【例】父が亡くなり、公正証書遺言書で財産の大半を私に相続させるという遺言書がありました。相続人は私の他に2人の妹がいて、私としては3人平等に遺産を分けたいと思っています。遺言書通りに分けないとダメでしょうか?

ちなみに、私達、3姉妹は仲が良いのですが、父と妹2人はあまり仲がよくありませんでした。おそらく、そういう事情もあって、私に大半の遺産を相続させるという遺言書を作成したんだと思います。

                              
 

【答】故人の遺志は尊重されるべきですが、相続人全員の合意があれば、遺言と異なった分割をすることは可能です。罰則などもありません。

しかし、妹さんのうちひとりでも遺言通りの分割を希望した時は、遺言に従って遺産分けをすることになります。

あくまで、遺言書は故人の遺志を表した文章です。その通りに実現すべきではあると思いますが、残される家族の争いを誘発するものではありません。

平等に3人姉妹で分けた方が争いが無く相続が完了するのであれば、遺言書通り実現しなくても問題ありません。

 



 


 

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【WRITER:太田】