自殺の場合、保険金は支払われるのか?【保険】

自殺の場合、保険金は支払われるのか?



よく、テレビドラマで「死因が自殺であれば、生命保険はおりません。」なんてフレーズ聞きますよね。では、本当に保険金は支払われないのか?


生命保険の保険金は自殺による死亡の場合でも支払われます。

「突然の病気による病死や、不慮の事故による事故死など、そのつもりが無く死んでしまったときのための生命保険なのに、自殺でも生命保険金が支払われるのはおかしいのでは?」このように、違和感を感じる人も多いのではないでしょうか。

理由としたら、日本の場合は遺族年金がありますし、企業によっては死亡退職金などの一時金がでる場合もありますが、それでも生活していくために十分な金額ではありません。 収入が少なくなるために、残された家族は生活に困ることになるでしょう。

そこで生命保険は自殺でも家族のため、保険金を支払うということになってます。



・但し、免責期間があります。

通常、生命保険に加入してから3年以内の自殺では保険金は支払われません。

保険金目的の自殺を防ぐためです。

ドラマなどで、「保険金は借金の返済に充ててください」みたいな遺書を残して自殺する、というシーンを見かけることがありますが、はじめから自殺するつもりで生命保険に加入し、加入から3年以内に自殺しても保険金は支払われないことになっています。

もともと免責期間は1年間だったのですが、自殺者が増えている影響もあって、免責期間は3年に延びました。



日本は自殺者が多い国なので、もしかしたら今後、この免責期間は長くなる可能性もあるでしょうね。



【WRITER:植村】