指定代理請求制度って何?【保険】

【Q】指定代理請求制度はどのような制度ですか?

                                             

【A】指定代理請求制度は、被保険者(保険対象者)本人に「特別な事情」がある場合は、契約者(保険契約の権限者)があらかじめ指定した代理人が被保険者に代わって、保険金等を請求できる制度です。

契約者と被保険者が同一人でない場合、代理人を指定する際に、契約者は被保険者の同意を得る必要があります。

 

【「特別な事情」とはどのような事情か?】某生命保険会社の例)

1傷害または疾病により、保険金等を請求する意思表示ができないとき

2治療上の都合により、傷病名または余命の告知を受けていないとき

3その他1または2に準じた状態であるとき

 

指定代理請求できる保険金・給付金の種類は生命保険会社によって異なりますが、あくまでも被保険者が受取人になっている給付です。

例えば、入院給付金や手術給付金、高度障害保険金、特定疾病保険金、リビング・ニーズ特約保険金、介護保険金・介護年金などがあります。被保険者と受取人が同一人の場合の満期保険金や年金などを代理請求できる生命保険会社もあります。

また、契約者と被保険者が同一人の場合の「保険料払込免除」についても、代理請求することができます。

一般的には契約に「指定代理請求特約」(特約保険料は不要)を付加して、指定代理請求人を指定します。

特約ではなく、保険金受取人と併せて契約時に指定代理請求人を指定する生命保険会社もあります。なお、契約途中でも被保険者の同意を得て、指定代理請求人の指定や変更ができます。

 

【指定代理請求人となれる範囲】※保険会社によって様々ですが、代表的な範囲は以下の通りです。

・被保険者の戸籍上の配偶者

・被保険者の直系血族

・被保険者と同居または生計を一にしている被保険者の3親等内の親族

 

最近はこの指定代理請求人の指定はかなり重要度が増しています。まだ指定代理請求人を指定していない方や付加されているかどうか分からない方は、加入されている保険会社へ確認されることをお勧めします。


【WRITER:植村】