住宅ローン返済中の賃貸経営はできない。できる?【住宅ローン】

住宅ローン返済中の賃貸経営はできない。できる?



住居を構えた後に、転勤や転職、介護、最近多いのは離婚、などを理由にマイホームに住むことができなくなるケースがあります。自分が住まないので、他人に貸出して賃貸経営を検討する方も多いです。

まず前提として、住宅ローンは本人が住んでいないと組むことができません。マイホームの購入に対応したローンのため、賃貸に出すと本人が住居するためのローンでなくなります。

ということは、住宅ローン返済中の賃貸経営は基本できない。


購入した住宅を賃貸経営に使用するには、前提を変えることが必要です。

住宅ローンから賃貸ローンに借り換えをする、あるいは住居していない状態で返済を継続する方法があります。またはローンを組んでいる金融機関の対応通りにするのも選択肢の一つです。まずは金融機関に事情を説明して相談すると良いでしょう。



住宅ローン返済中に転職などを理由に賃貸経営をする場合、住宅金融公庫と民間の金融機関の対応は次のとおりです。

住宅金融金庫では、やむを得ない理由で一時的に居住できない人は、住宅を管理できる人物をたてて返済を継続可能となります。事前に金融機関へ相談と融資住宅留守管理承認申請書の承認が必須で、また居住できない期間は3年以内の条件です。

金融機関では、賃貸物件用の住宅ローンに借り換えることが原則です。ただし、借り換えをせずに返済もできます。転職や結婚、親の介護のために同居など、借り入れた当初では予測できない事情で、かつ、引き続き問題なく返済が可能であることです。これらの条件を満たせば、返済中のままでも賃貸にすることを認められる場合があります。

ただし、金融機関では、借り換えせず賃貸物件として認められることはほとんどありません。金融機関に知らせずに賃貸経営を始めてしまい、金融機関にあとから知られてしまうと、一括返済を要求される場合もありますので、注意してください。

※例えば、金融機関が、年末の残高証明書の発送を送付して、宛名不明で戻ってきた場合は知られてしまう場合があります。



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【WRITER:太田】