相続・遺言(遺産相続編)

Q1.おじいちゃん(マネーじじ)が突然亡くなってしまった。
残された身内の相続どうすればいいの!?

おじいちゃんが、病で突然亡くなってしまいました。
おじいちゃんは会社の創業者でした。
残されたのはおばあちゃん、そして長男である私の父(マネーパパ)とその妻(マネーママ)です。さらに身内に父の弟と妹。

突然の遺産相続、実際にどうやって相続をすればいいのかもわからない上、
身内で揉める事になるんじゃないかと不安です。
スムーズに遺産相続をする為には、どのようにすればいいのでしょうか。

A1.事例を知って不安を解消しましょう。

遺産相続は法定で定められたルールや遺言書を作成する事によって揉める事なくスムーズに相続をする事ができます。

ケース1

法定相続分で分ける。

図1の相続関係図から、この場合祖母(マネーばば)、長男(マネーパパ)、長女、二男が法定相続人になります。それぞれの法定相続分※1は、配偶者が1/2、長男、長女、二男がそれぞれ1/6となります。

※1法定相続分とは、法律の定めによる相続分
被相続人の財産を相続する人を相続人といい、民法では、その範囲(法定相続人)や相続できる順位、財産の取得割合が決められています。
相続人となっている子や兄弟姉妹がすでに死亡しているときは、その子等が相続します。(代襲相続)

ケース2

遺言書があるか?確認しましょう。

被相続人である祖父(マネーじじ)が、自分の財産の相続が開始された時(死亡の時)の配分方法等を、生前に指定しておくことができます。これが「遺言書」です。
遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

※「公正証書遺言」とは遺言書の口述に基づき、公証人が作成する遺言書です。
●公証人が筆記した遺言書を2人以上の証人に読み聞かせ、または閲覧させ、その筆記が正確なことを証人したあと、遺言者・証人が自署・押印し、さらにどのように遺言書が作られたのかを公証人が付記します。
●遺言の原本は公証役場に保管されます。
●家庭裁判所の検認が不要です。

ケース3

相続人全員で協議する。

ケース1、ケース2とは別に、相続人全員で協議し契約することにより、法定相続分や遺言とは違う配分にすることもできます。これを契約文書にしたものが「遺言分割協議書」です。但し、相続人間で、協議がまとまらない場合は、家庭裁判所で遺産分割調停で協議することになります。

                    

相続・遺言(遺言書作成編)

Q2.家族が遺産でもめないか凄く心配。
どうすれば揉めなくてすむの!?

マネーパパがある日テレビを見ていたら、自分と同世代の方が
事故や病気で亡くなったというニュースを目にしました。
その時に、もしも自分の身に不幸が起きたらと急に不安になりました。
何が一番不安になったのかというと、残される家族への相続。
いざ、そのような事になれば、今の状態だと身内が揉めると思う。
そうならない為にも遺言書を残したい。でも実際はどうして遺言書を書けばいいのかもわからない‥。
遺言書を残すには、どのようにすればいいのでしょうか。

A2.遺言書をきっちり作成しておけば安心です。

遺言を残すには遺産の分割方法を指定した「遺言書」を書面にしておく必要があります。遺言書には普通方式として「自筆証遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。

自筆証書遺言

遺言書本人が自筆して作成する。

◯ メリット

作成に費用がかからない。

× デメリット

家庭裁判所の「検認」が必要。紛失や偽造の危険がある。内容に不備があれば無効になる。

「検認」とは‥相続人に対して遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造、変造を防止するための手続き。遺言の有効、無効を判断する手続きではありません。

公正証書遺言

証人2名が立会い、遺言者の口述を元に公証人が作成する。

◯ メリット

遺言書の有効性が確実。公証役場で保管するので安全。

× デメリット

作成には手数料がかかる。

秘密証書遺言

遺言者が作成・封書し、証人2名と公証人の前に提出する。

◯ メリット

第三者の代筆やパソコンでも可。遺言書の存在を明確にしつつ、内容は秘密にできる。

× デメリット

家庭裁判所の「検認」が必要。紛失の危険がある。内容に不備があれば無効になる。

「検認」による負担を相続人にかけず、
遺言書の有効性を巡る争いを防ぐには、「公正証書遺言」がよさそうだネ。

遺言書の書き方から
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